料理に初のPL法に基づく賠償命令

千葉県勝浦市の料亭で出された刺し身などで食中毒を起こした3家族8人が、製造物責任法(PL法)に基づいて経営者に約3800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(深見敏正裁判長)は2002年12月13日、約1200万円の支払いを命じた。内閣府国民生活局によると、食中毒に絡んだPL法に基づく賠償命令は、瓶詰めオリーブの汚染で輸入会社の責任を認めた01年2月の東京地裁判決に続き2例目だが、料理については初めて。食中毒被害は民法に基づく損害賠償請求もできるが、調理した側の過失を証明しなければならない。PL法(95年7月施行)は、過失の有無は要件になく、消費者側に有利な規定になっている。今回は、料理がPL法上の「加工品」に当たるかどうかが争点だった。判決は「食材に手を加えて客に出す行為は『加工』に当たり、毒素が含まれていれば欠陥品と言える」と判断した。

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