民法の相続規定、婚外子差別に初の違憲判断

遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は2013年9月4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を示した。最高裁が民法を違憲と判断するのは今回が初めて。国会は早期の民法改正を迫られる。問題の規定は「婚外子の相続分は婚内子の半分」とする、民法900条4号ただし書き。1898(明治31)年施行の明治民法に盛り込まれ、戦後の現行民法にも引き継がれて115年間続いてきた。1995年、大法廷が「婚内子の立場を尊重するとともに、婚外子を保護するもので、合理的な理由のない差別とはいえない」と合憲判断を示していた。

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