内部告発を正当と認定し解雇無効とした初の判決

大阪いずみ市民生協(大阪府堺市)の当時の副理事長による資産私物化を内部告発したところ、懲戒解雇などを命じられたとして、同生協の部長職ら3人が前副理事長ら当時の役員2人に、計1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2003年6月18日、大阪地裁堺支部で言い渡された。高田泰治裁判長は「懲戒解雇は正当な内部告発に対する報復であり、懲戒権の乱用に当たる」として解雇は無効とし、被告側に計500万円の支払いを命じた。被告側は控訴する方針。判決はまず正当な内部告発について(1)根幹部分が真実か真実と信じる理由がある(2)目的が公益性を有する(3)内容が組織において重要−などの基準を示し「それを理由に懲戒解雇することは許されない」と判断。内田さんらの告発は正当なものだったと認定した。原告側弁護士によると、職場での内部告発を正当と認定し、懲戒解雇処分を無効として賠償を命じた初めての判決。

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