駐車違反金で「所有者」の預金を全国初の差押

駐車違反金の納付命令に従わなかったとして、東京都公安委員会は2006年9月8日、車を所有する東京都千代田区の会社から、違反金と同額の3万円を差し押さえた。2006年6月施行の改正道路交通法で、運転者が違反金を納めない場合、代わりに車の所有者に納付を命じることができるようになった。警察庁によると、これに従わない所有者への差し押さえは、全国初。この会社が所有する普通トラックは今年6月1日と翌2日、中央区と渋谷区の駐車禁止区域の路上にそれぞれ放置され、駐車監視員らに違反の確認標章を取り付けられた。しかし、運転者が名乗り出なかったため、都公安委は7月4日、同社に違反金の納付を命令。督促状に回答もなく、9月8日、同社名義の銀行預金から2回分の違反金として3万円を差し押さえた。

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