全国初、敷金返還求め提訴

アパートやマンションを借りる際の敷金をめぐり、明け渡し時に壁紙やふすまなどの原状回復費用(リフォーム代)を差し引くのは消費者契約法に違反するとして、大阪府寝屋川市の男性会社員(30)が2002年8月14日、大阪市東淀川区のマンション管理会社を相手取り、敷金返還を求める訴訟を大阪簡裁に起こした。代理人の弁護士によると、同法に基づき、原状回復費用を争う訴訟は初めて。男性は4月、部屋を明け渡したが、同社は契約時に交わした原状回復に関する「入居のしおり」を基に、約22万円のリフォーム代を差し引いたというもの。 

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