性別変更の男性を「父」と認定、最高裁で初

「性同一性障害」で性別を女性から変更した男性について、2013年12月10日、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、第三者から提供された精子で妻との間にもうけた子を、法律上の子と初めて認めた。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条を厳格に適用。血縁よりも、夫婦の実態の有無という婚姻関係を重視し、親子関係の存在を推定すべきだと判断した。性別を変更した人が、非配偶者間の人工授精で子をもうけても、法務省は「血縁がないのは明らか」として、「嫡出子」(結婚している夫婦の子)として認めてこなかったが、最高裁は今回、血縁関係にないことが明白な男性と子を戸籍上の「親子」と認定した。裁判を起こしていたのは、女性から男性に性別変更した兵庫県宍粟(しそう)市の夫(31)とその妻(31)。従来の「血縁重視」の考えにとらわれず、「生まれながらの男性と同じように『父親』と認めてほしい」という訴えに応えた。

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