住基ネットから「個人離脱」認める判決、全国で初

住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、石川県内に住む28人が国や県、住基ネットを管理する「地方自治情報センター」を相手取り、個人情報の住基ネットからの削除や損害賠償などを求めた訴訟の判決が2005年5月30日、金沢地裁であった。井戸謙一裁判長は「住基ネットからの離脱を求めている原告らに適用する限りにおいて、憲法13条(個人の尊重)に違反する」とし、石川県と同センターに対し、原告の個人情報の削除、行政機関等への情報提供差し止めを命じた。慰謝料請求については棄却した。住基ネットからの「個人離脱」を認めた判決は全国で初めて。総務省は控訴する方針。

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