消費増税分の転嫁拒否で初勧告

納入業者による消費税増税分の仕入れ価格への転嫁を拒否したとして、公正取引委員会は2014年4月23日、JR東日本の子会社JR東日本ステーションリテイリング(東京都港区)に対し、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、業者負担分の支払いや再発防止を勧告した。同法施行後、勧告は初。リテイリング社は品川、大宮などJR5駅で商業施設「エキュート」を運営。食品や雑貨などの納入業者は、施設内に店舗を設け商品の販売価格の一定割合を仕入れ代金として受け取っている。公取委によると、同社は、消費税が8%に引き上げられた4月1日以降、全店舗で一部商品について3%以上の値引きなどを行うセールを独自に企画。2013年11月と12月、全納入業者161社に対し、一方的に文書で参加を要請した。同社は値引き分を業者に負担させており、公取委は、同法で禁じる「買いたたき」に当たると判断。同社の売り上げ規模や納入業者数を考慮し、勧告の対象とした。

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