将来分の賠償を認める初めての判決

米軍と海上自衛隊が共同で使用する厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)の周辺住民らが、騒音被害を受けているとして国に飛行の差し止めや損害賠償を求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」の控訴審で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は2015年7月30日、「住民の睡眠妨害は相当深刻で、賠償だけでは被害が回復できない」として、自衛隊機の夜間早朝の飛行差し止めを命じる判決を言い渡した。WECPNL値(W値、うるささ指数)が75以上の地区の住民については、将来分の損害も含めた賠償も認め、国に対し1審の約70億円を上回る過去最高の約94億円の支払いを命じた。各地の基地訴訟で、高裁が飛行差し止めを認めたのは初めてで、判決日以降の将来分の賠償まで認めたのも初。1審.横浜地裁に続き、高裁も差し止めを維持したことになる。

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