女性の再婚禁止期間は「違憲」最高裁が初判断

「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする民法の規定は憲法違反だとして、岡山県に住む30代女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長.寺田逸郎長官)は2015年12月16日、この規定の100日を超える部分は「憲法違反」とする初判断を示した。国への賠償請求は退けた。再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とされた。

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