児童ポルノ法違反でCG販売に有罪判決

コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したとして、児童買春.児童ポルノ禁止法違反(製造など)の罪に問われた岐阜市のグラフィックデザイナー(55)に対し、東京地裁(三上孝浩裁判長)は2016年3月15日、懲役1年執行猶予3年、罰金30万円(求刑.懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。被告の起訴内容は、裸の女児の写真データを素材とし、パソコンで児童ポルノ34点を作製して販売した、というもの。逮捕した警視庁によると、CGを児童ポルノとして摘発した初めての事例だった。裁判所は、CG3点について児童ポルノ性を認め、残り31点のCGについて児童ポルノ性を否定した。

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