死後の凍結精子体外受精で初の父子認知

死亡した夫の凍結保存精子を使った体外受精で生まれた愛媛県内の男児(3)が、民法上の父子関係の確認(死後認知)を国側に求めた訴訟の控訴審判決が2004年7月16日、高松高裁であった。松本信弘裁判長は請求を棄却した1審・松山地裁判決(03年11月)を取り消し、父子関係を認めた。精子提供者の死後体外受精に関する初の父子認知となる。精子の凍結保存は国内でも普及しているが、精子提供者の死後に妊娠・出産したのは初めてのケースとみられている。民法も夫の死後の妊娠・出産は想定外で、国は法整備も含めた対応を迫られることになる。

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