原発事故、国の賠償責任を認めた初の判決

東京電力福島第1原発事故で福島県から群馬県に避難した住民らが、国と東電に計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2017年3月17日、前橋地裁であった。原道子裁判長は、津波を予見し、事故を防ぐことはできたと判断、国と東電に総額約3855万円の支払いを命じた。事故をめぐり国の賠償責任を認めた判決は初めて。原裁判長は、政府の地震調査研究推進本部が2002年7月に「マグニチュード8クラスの大地震が起こる可能性がある」と指摘した「長期評価」を重視。「地震学者の見解を最大公約数的にまとめたもので、津波対策に当たり考慮しなければならない合理的なものだった」と述べた。その上で、国と東電は遅くとも長期評価が公表された数カ月後には、原発の安全施設が浸水する津波を予見できたと認定。長期評価に基づき、08年5月に15.7メートルの津波を試算した東電は「実際に予見していた」と言及した。国に関しては、長期評価から5年が過ぎた07年8月ごろには、自発的な対応が期待できなかった東電に対し、対策を取るよう権限を行使すべきだったと判断。国の権限不行使は「著しく合理性を欠く」とし、違法と結論付けた。

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