一部執行猶予制度、初の判決

覚醒剤取締法違反(使用、所持)に問われた被告の女(37)に対し、千葉地裁(長尾洋子裁判官)は2016年6月2日、懲役2年、うち6月について保護観察付き執行猶予2年(求刑.懲役3年)とする一部執行猶予判決を言い渡した。「刑の一部執行猶予」制度は、薬物使用者や初めて刑務所に入る人が、3年以下の実刑判決を受ける場合が対象となる。刑の一部を服役したら刑務所から出所させ、残りの期間は社会の中での立ち直りを促す。2016年6月1日にスタートした刑の一部執行猶予制度に基づく判決が明らかになるのは初めて。確定した場合、被告は1年半で刑務所を出た後、2年間は保護観察を受けながら社会で立ち直りを目指すことになる。

1