ビル風の財産的損害を初認定

高層マンションが建ったため、自宅が振動するなどビル風の被害(風害)を受けたとして、大阪府堺市の住民2世帯6人が建設・販売した丸紅や竹中工務店などを相手に、総額約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2003年10月28日、大阪高裁であった。武田多喜子裁判長は「風環境の変化により、原告は自宅の価値が下がる財産的損害を被った」として、1審の大阪地裁が命じた計420万円の損害賠償に加え、さらに約1500万円を賠償するよう命じる判決を言い渡した。ビル風による財産的損害が認められたのは初めて。

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