ハーグ条約で国内初の返還命令

スリランカに住む日本人の40代の男性がハーグ条約に基づき、妻が無断で日本に連れ帰った4歳の子の返還を求めた審判で、大阪家裁は2014年11月19日、申し立て通りスリランカに戻すよう命じた。ハーグ条約は両親の一方が16歳未満の子を国外に連れ去った場合、原則として元の居住国に戻すと規定。4月に日本で条約が発効して以降、子の返還を求めた国内の審判で決定が出されたのは初めてで、日本の裁判所が海外に住む親の元に子を返すよう命じた最初の事例となった。家裁は、両親と子が2013年2月からスリランカで生活し、子が現地で通学していたことを理由に、子の居住国はスリランカと判断した。妻は2014年6月、一時帰国した際にそのまま子を留め置いていた。

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