ウイルス保管容疑初適用

インターネットのファイル交換ソフトの利用者に感染させる目的で、ウイルスをパソコンに保管していたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は2011年7月21日、岐阜県大垣市の38歳男性を不正指令電磁的記録(ウイルス)保管容疑で現行犯逮捕したと発表した。14日施行の改正刑法に「ウイルス作成罪」とともに新設されたウイルス保管罪の初摘発となる。逮捕容疑は17日午前9時40分ごろ、ファイル交換ソフト「シェア」の利用者に感染させる目的で、自宅パソコンにウイルスを保管したとしている。作成されたのは、改正刑法の施行前で、作成罪は適用されなかった。

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